日本防災士会九州ブロック支部連絡協議会規約

日本防災士会日本防災士会九州ブロック連絡協議会


日本防災士会九州ブロック支部連絡協議会トップ日本防災士会九州ブロック支部連絡協議会規約日本防災士会九州ブロック支部連絡協議会支部紹介日本防災士会九州ブロック支部連絡協議会活動状況日本防災士会九州ブロック支部連絡協議会お問合わせ日本防災士会九州ブロック支部連絡協議会リンク


第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人日本防災士会 九州ブロック支部連絡協議会と称する。
(構 成)
第2条 本会は、特定非営利活動法人日本防災士会の九州8県・市各支部の連絡組織である。
(目 的)
第3条 本会は、「自助」・「共助」の原則のもと、九州8県・市各支部間のネットワークを構築し、防災士と
しての活動と技術研鑽を支援することを目的とする。
(事務局)
第4条 本会の事務局を、幹事長宅に置く。
第2章 事業
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.防災士としての活動と防災・減災技能の研鑽に資する事業。
2.会員相互の連絡交流に資する事業。
3.講演会及び研究会等の開催に関する事業。
4.その他本会の目的を達成する為に必要な事業。
(年度)
第6条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第3章 会員
(会員)
第7条 本会は、特定非営利活動法人日本防災士会九州地区の8県・市各支部を持って構成する。
本会会員は各支部3名以内の代表会員により構成する。(支部長を含む)
各支部の代表会員の選出は各支部による。
第4章 役員
(役員)
第8条 本会は次の役員を置く。
    (1)会長1名・副会長1名・理事若干名・会計1名・監事1名・顧問若干名・本部理事2名
    (2)役員の選出は、総会にて選出する。
    (3)役員の任期は2年とする。欠員が生じた場合は速やかに選出し任期は前任者の在任期間する。
    (4)会長・副会長は各県・市支部長がその役職に就く。
    (5)任期中に支部長の交代があるときは、新任支部長がその役職に就く。 
    (6)幹事長・理事は各支部の役員より選出する。
    (7)監事は会長選出県以外の県・市支部より1名選出をする。
    (8)顧問等の役員は。必要に応じ置く事ができるものとし、支部長会で推挙し会長が指名する。
    (9)役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げないものとする。
(職務)
第9条 本会の役員の職務は次の通りとする。
    (1)会長は本会を代表し、会務全般を統括する。
    (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代理する。
    (3)幹事長は本会の会務・会計を統括する。
    (4)会計は本会の会計を施行にあたる。
    (5)監事は本会の会務・会計を監査する。
(解任)
第10条 役員が次の各号に該当するに至った時は、役員は支部長会において役員総数の3分の2以上の
議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、
弁明の機会を与えなければならない。
    (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(事務局)
第11条 本会に事務局を置き、幹事長宅に置き、幹事長が会務を統括する。
第5章 会議
(会議)
第12条 本会の会議は、総会・臨時総会・支部長会とする。
(総会)
第13条 1.総会は年1回開催し次の事項を決議する。
    (1)本規約の改廃に関する事項。
    (2)了承・決算に関する事項。
    (3)年度事業及び事業方針に関する事項。
    (4)その他必要事項。
2.会長が必要と認めたときは、臨時開催することができる。
(支部長会)
第14条 支部長会は県・市各支部長及び役員をもって構成し次の事項を決議する。
    (1)総会に選出すべき議案。
    (2)総会から委任された事項。
    (3)その他会務執行上必要な事項。
2.会長が必要と認めたときに開催することができる。
(議決)
第15条 1.総会の議決権は、特定非営利活動法人日本防災士会九州ブロック支部連絡協議会会員が有する。
2.総会は会員の過半数を持って成立する。
3.総会の議決権は出席会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決するところによる。
4.役員の議決は出席役員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決するところによる。
第6章 会計
(会計)
第16条 1.本会の経費は、各支部会費、寄付金をもってこれにあたる。
2.会費額については各支部壱萬円とする。
3.本会の会計年度は事業年度と同じとし、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
<附則>
(施行) 本規定は、平成25年5月25日からとする。
Copyright c 2013 Nihon bousaisikai Kyusyu Block All Rights Reserved.


inserted by FC2 system